
慰謝料の交渉よりも複雑な場合が多く、手続きも煩雑で専門化の知識が必要です。
中でも、不動産の問題は非常に大きく、当社でもたくさんのご相談を頂いております。
最も多いのは共有不動産の持分(共有財産のうち個人が所有・負担している部分)の取扱です。
離婚してしまえば、どちらかは住宅を出て行くことになりますが、不動産などを購入していた場合に、どちらかが連帯保証人などになっていると、離婚後もしも相手が債務を支払えなくなった場合に連帯保証人が債務を負うことになります。
その為、不動産の持分部分については売却をしてしまいたい所ですが、一方が応じない場合も多く、トラブルの多い問題となっています。
離婚時の財産分与
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に清算することを指します。
ほとんどの場合は財産の購入時に夫の賃金から支払われ、夫の名義になっていますが、実質的には妻の協力による部分が大きいため法律で正当に権利が認められています。
離婚時に分与の対象となる財産には次のようなものがあります。
○土地や住宅などの不動産
○家具などの家財道具
○自動車
○銀行預金や貯蓄性のある生命保険
○株券など有価証券
○ゴルフ会員権など
○受領済みの退職金
(支払前であっても分与対象になる場合もある)
○債務(一方が個人的に借りた借金を除く)
等
反面、以下の財産は対象にはなりません。
●結婚前から所有していた財産
●婚姻中に相続した遺産
●一方が単独で使用している装飾品など
離婚と住宅ローン
離婚時に住宅ローンが残っている場合、残債(残っている住宅ローン)も財産分与の対象となります。
時価3,000万円の不動産で残債が1,000万円の場合、
3,000万円から1,000万円を引いた2,000万円が財産分与の対象となりますが、
残債が時価を上回っている場合(不動産を売却しても借金が残ってしまう場合)には複雑になってきます。
仮に不動産を売却し、残債を分与するにしても金融機関が認めてくれないことも有ります。
※配偶者側の収入が少ないことが大きな理由です。
また、住宅ローンを組まれるときに、一方が連帯保証人になってい事が多いと思いますが、債務者が支払えなくなった場合には保証人に債務が発生します。
残債が時価よりも少ない場合でも、不動産を所有し続ける場合には売却が出来ませんので持分の清算でもめる事も多いです。
離婚時に不動産の処分で悩まれる方は多いですが、贈与税など税金の事や法律の問題、ローンの組み換えの問題など非常に複雑ですので、専門家にご相談されることをお勧めします。