平成28年4月1日から平成31年12月31日までの期間、相続により取得し、一定条件を満たした空き家の譲渡に3000万円の控除の特例があります。 適用の条件 ①親など(被相続人)が住んでいた空き家(昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、マンションなどの区分所有住宅を除くなど一定要件あり)または、その空き家除去後の敷地であること ②相続時から譲渡時まで事業用、貸付用、居住用でなかったもの ③譲渡金額が1億円以内 ④相続開始の日以降3年を経過する年の12月31日までの間の譲渡に限る ⑤相続財産の譲渡所得の課税の特例と選択適用 など