不動産とお金 2018.08.20 マイホームを売るとき・買い替えるときの税金の話 [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] 3000万円の特別控除 マイホーム(居住用財産)を売った時の譲渡益にかかる税金は、他の土地・建物の売却と異なり、特例によって軽減されます。 一般的には「3000万円特別控除の特例」があり、所有期間によって税率が異なります。 10年超所有の場合は「特例の居住用の買い替え特例」が選択できます。 ※譲渡益とは、売却代金からその土地や住宅の取得費、譲渡費用など必要経費を引いたものです。 3000万円の特別控除の特例は、譲渡益から3000万円を控除し、その残額に対して課税されます。 ①売却代金 - 土地建物の取得費 - 譲渡費用 = 譲渡益 ②譲渡益 - 3000万円 = 課税所得 ③課税所得 × 税率 = 税額 つまり、譲渡益が3000万円以下なら税額はゼロとなります。 そして譲渡益が3000万円を超して課税所得が出た場合にはそのマイホームの所有期間によって大きな差があり、次の3つの区分に分けられています。 ※この所有期間は売却した年の1月1日現在でみることになっています。 5年以下所有の住まいの売却 短期譲渡所得で課税 税率 所得税 30%(30.63%) 住民税 9% 5年超~10年以下所有の住まいの売却 長期譲渡所得で課税 税率 所得税 15%(15.315%) 住民税 5% 10年超所有の住まいの売却 低率分離課税 課税所得 所得税 住民税 6000万円以下の部分 10%(10.21%) 4% 6000万円超の部分 15%(15.315%) 5% 愛知,名古屋,不動産,瑞穂区,イエステーション,みずほ不動産販売,売却,買取,仲介,リフォーム,注文住宅,地域密着,マンション,不動産売買,査定,住み替え,中古,住宅,新築,戸建,土地,収益用,事業用,不動産,空き家,相続,地元 前へ 一覧へ 次へ