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不動産とお金

2018.08.20

マイホームを売るとき・買い替えるときの税金の話

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3000万円の特別控除

マイホーム(居住用財産)を売った時の譲渡益にかかる税金は、他の土地・建物の売却と異なり、特例によって軽減されます。

一般的には「3000万円特別控除の特例」があり、所有期間によって税率が異なります。

10年超所有の場合は「特例の居住用の買い替え特例」が選択できます。

※譲渡益とは、売却代金からその土地や住宅の取得費、譲渡費用など必要経費を引いたものです。

3000万円の特別控除の特例は、譲渡益から3000万円を控除し、その残額に対して課税されます。

①売却代金 - 土地建物の取得費 - 譲渡費用 = 譲渡益

②譲渡益 - 3000万円 = 課税所得

③課税所得 × 税率 = 税額

つまり、譲渡益が3000万円以下なら税額はゼロとなります。

そして譲渡益が3000万円を超して課税所得が出た場合にはそのマイホームの所有期間によって大きな差があり、次の3つの区分に分けられています。

※この所有期間は売却した年の1月1日現在でみることになっています。

5年以下所有の住まいの売却

短期譲渡所得で課税

税率 所得税 30%(30.63%) 住民税 9%

5年超~10年以下所有の住まいの売却

長期譲渡所得で課税

税率 所得税 15%(15.315%) 住民税 5%

10年超所有の住まいの売却

低率分離課税

課税所得 所得税 住民税
6000万円以下の部分 10%(10.21%) 4%
6000万円超の部分 15%(15.315%) 5%

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