不動産とお金 2018.08.22 特定の居住用の買いかえ特例 [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] 特定の居住用の買いかえ特例は、売却するマイホームの居住期間が10年以上、所有期間が10年超、売却する住まいの価額が1億円以下などの条件に該当するとき適用されます。 売却代金のうち買いかえに充当した部分は所得税や住民税が繰り延べとなります。 この特例は平成10年1月1日から平成31年12月31日までの期限内の譲渡に限り認められるもので、条件は以下のようになっています。 売却資産の条件 土地(含借地権)・建物の所有期間がともに、売却する年の1月1日現在で10年を超えていること 売却する住まいでの居住期間が10年以上であること 売却する住まいの価額が1億円以下であること 買いかえ資産の条件 ①買いかえ資産は建物が50㎡以上で上限はなく、かつ土地は500㎡以下のものに限られる ②中古耐火建築物を取得する場合は築後25年以内のものなど ②の期間を超え新耐震基準に適合している住宅 既存住宅売買瑕疵保険に加入している住宅(加入後2年以内のもの) 買いかえた住宅が建築後、使用された耐火建築物以外の住宅の場合、次のいづれかの要件を満たすこと ●取得の日以前、25年以内に建築された住宅 ●地震に対する安全性の規定もしくはこれに準ずる基準に適合すること なお、以上の要件を満たさない非耐火建築物であってもその取得期限までに改修をおこなうことにより、適合条件を満たしたときには、この特例が適用になります。 この条件は平成30年1月1日以後にマイホームを譲渡し同年4月1日以後に新たにマイホームを購入するケースに適用されます。 愛知,名古屋,不動産,瑞穂区,イエステーション,みずほ不動産販売,売却,買取,仲介,リフォーム,注文住宅,地域密着,マンション,不動産売買,査定,住み替え,中古,住宅,新築,戸建,土地,収益用,事業用,不動産,空き家,相続,地元 前へ 一覧へ 次へ