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2018.05.12

建物解体後の固定資産税

こんにちは!!㈱みずほ不動産販売の加藤です。今回は、固定資産税に関してです。

『固定資産税』は、毎年1月1日現在の所有者に対して課税されますが、原則、家屋を解体して更地の状態になると翌年から1/6若しくは1/3の軽減適用がなくなり前年に比べ年間税額が大幅に増えてしまいます。

では、単純に3倍or6倍に増えるということはなく、各自治体によって固定資産税の計算方法は異なりますので、気になる方は直接、役所の資産税課にお尋ねされることをお勧めします。

また、以前の様な一括納付の前納割引制度がなくなった為、4期に分けて納付される方も増えている様です。因みに第一期の納付期限は5月上旬の為、うっかり未納状態にならない様お気を付けください。

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