不動産とお金 2018.08.24 マイホームを買いかえたとき損失が出たら…① [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] 平成10年1月1日から平成31年12月31日までに売却したマイホームに認められ、その条件は次のようになっています。 売却するマイホームの条件 ①所有期間が売却する年の1月1日現在で5年を超えること ②売却したマイホームに譲渡損失が生じ、その年の他の所得と損益通算しても、なお赤字が生じること。また、500㎡以上の敷地を売却した場合は、500㎡までの損失分しか対象とならない。 買いかえるマイホームの条件 ①前のマイホームを売却して、翌年の12月31日までに新しいマイホームをローンで購入すること。また、マイホームを先行取得する場合は、翌年の12月31日までに前のマイホームを売却すること。 ②購入するマイホームは50㎡以上の床面積を居住用にすること ③購入後のマイホームのローンは、融資期間が10年以上で、特例を受ける各年の年末に残債があること。 所得制限など ①特例を受ける各年(3年間)の所得が3000万円を超える年については特例を適用できない。 ②「住宅ローン減税制度」と併用することができる。 愛知,名古屋,不動産,瑞穂区,イエステーション,みずほ不動産販売,売却,買取,仲介,リフォーム,注文住宅,地域密着,マンション,不動産売買,査定,住み替え,中古,住宅,新築,戸建,土地,収益用,事業用,不動産,空き家,相続,地元 前へ 一覧へ 次へ