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不動産とお金

2018.08.24

マイホームを買いかえたとき損失が出たら…①

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平成10年1月1日から平成31年12月31日までに売却したマイホームに認められ、その条件は次のようになっています。

売却するマイホームの条件

①所有期間が売却する年の1月1日現在で5年を超えること

②売却したマイホームに譲渡損失が生じ、その年の他の所得と損益通算しても、なお赤字が生じること。また、500㎡以上の敷地を売却した場合は、500㎡までの損失分しか対象とならない。

買いかえるマイホームの条件

①前のマイホームを売却して、翌年の12月31日までに新しいマイホームをローンで購入すること。また、マイホームを先行取得する場合は、翌年の12月31日までに前のマイホームを売却すること。

②購入するマイホームは50㎡以上の床面積を居住用にすること

③購入後のマイホームのローンは、融資期間が10年以上で、特例を受ける各年の年末に残債があること。

所得制限など

①特例を受ける各年(3年間)の所得が3000万円を超える年については特例を適用できない。

②「住宅ローン減税制度」と併用することができる。

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