不動産とお金 2018.08.25 住宅譲与損失、繰越控除の計算例(ケーススタディー) [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] ●平成22年5月に7000万円で購入した マンションを、今年4月に4000万円で 売却し5000万円の住まいを購入した場合 ●購入後のローン残高は2000万円 ●平成30、31、32、33年の各年の所得は800万円、所得控除190万円、所得税は79万2500円とする 平成30年分の所得税 住宅譲渡損失の計算 売却代金:4000万円ー(取得費:7000万円 - 建物償却費:529.2万円) - (手数料:132.3万円 + その他:2万円) = 住宅譲渡損失:2605.1万円 平成30年分の所得税 所得:800万円 - 住宅譲渡損失:2605.1万円 = 繰越譲渡損失:1805.1万円 ※損益通算により1805.1万円の譲渡損失が残ったので翌年に繰越が認められる 所得税は79万2500円(全額)が還付されます。 平成31年分の所得税 所得:800万円 - 住宅譲渡損失繰越分:1805.1万円 = 繰越譲渡損失:1005.1万円 ※損益通算により1005.1万円の譲渡損失が残ったので翌年に繰越が認められる 所得税は79万2500円(全額)が還付されます。 平成32年分の所得税 所得:800万円 - 住宅譲渡損失繰越分:1005.1万円 = 繰越譲渡損失:205.1万円 ※損益通算により205.1万円の譲渡損失が残ったので翌年に繰越が認められる 所得税は79万2500円(全額)が還付されます。 平成33年分の所得税 所得:800万円 - 住宅譲渡損失繰越分:205.1万円 - 所得控除:190万円 = 404.9万円 所得税は41.02万円が還付されます。 愛知,名古屋,不動産,瑞穂区,イエステーション,みずほ不動産販売,売却,買取,仲介,リフォーム,注文住宅,地域密着,マンション,不動産売買,査定,住み替え,中古,住宅,新築,戸建,土地,収益用,事業用,不動産,空き家,相続,地元 前へ 一覧へ 次へ