不動産とお金 2018.09.11 不動産を売却したときの税金 長期譲渡所得と短期譲渡所得 [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] 建物や土地などの不動産を売却したときには、売却代金から、その不動産の取得費と売却するときにかかった譲渡費用などを差し引き、譲渡所得(売却益)を求め、それに所得税や住民税がかかってきます。 また、一定要件を満たした土地などの先行取得に、1000万円の特別控除が受けられます。 譲渡所得にかかる税金は、不動産の所有期間によって変わります。 長期譲渡所得 売却した時の1月1日現在で「土地・建物を5年を超えて所有」の場合 税率 所得税 15%(15.315%) 住民税 5% 短期譲渡所得 売却した時の1月1日現在で「土地・建物を5年以下所有」の場合 税率 所得税 30%(30.63%) 住民税 9% 先行取得した土地の譲渡の特例 個人や法人が平成21年~平成22年に購入した土地などを所有期間かが5年超となった時点で譲渡したとき、その譲渡益から1000万円が特別控除されます。 さらに、個人の所有する土地等が事業用資産の場合、先行取得した土地等を買い替え資産とすることがで可能です。 取得費 買い入れ代金や仲介手数料、登記の費用など買った時に必要な一切の費用を言います。 なお、買った後の改築費用も加えることができます。 相続や贈与でもらった土地・建物の取得費は相続・贈与時の評価額ではなく、前の所有者の取得費を引き継ぐことになっています。 ただし、建物の取得費からは、経過年数に応じて減価償却費を差し引かなければいけません。 また、取得費が不明の場合には、売却代金の5%を取得費として計算しても良いことになっています。 譲渡費用 売るときに支払った仲介手数料や建物の取り壊し費用、立退料なども含まれます。 愛知,名古屋,不動産,瑞穂区,イエステーション,みずほ不動産販売,売却,買取,仲介,リフォーム,注文住宅,地域密着,マンション,不動産売買,査定,住み替え,中古,住宅,新築,戸建,土地,収益用,事業用,不動産,空き家,相続,地元 前へ 一覧へ 次へ