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不動産とお金

2018.07.26

不動産を購入するときの税金編 ~不動産取得税~ 名古屋市瑞穂区 街の不動産屋さん「みずほ不動産販売」の不動産ブログ

住宅の建築や不動産の購入が終わったところで、次に待ち受けている税金が不動産取得税です。

これは都道府県が課税する地方税で、不動産の買い替え・売買・交換・贈与など、不動産の取得に際して課せられる税金です。

税率は取得した不動産の課税標準(固定資産評価額)の4%となっています。

ただし、平成33年3月31日までは土地(住宅用・非住宅用ともに)の税率と住宅用建物の税率は3%。

そして、新築住宅には1200万円、中古住宅には別の控除額があります。

なお、新築住宅用地、中古住宅用地には、さらに税額軽減があります。※条件あり

新築住宅には1200万円の控除

居住用、別荘やセカンドハウスの新築住宅や中古住宅を取得した場合には、平成33年までの軽減税率とは別に税額の軽減処置もあります。

新築住宅の場合、住宅の固定資産税の評価額から1住戸あたり1,200万円が控除されますが、その条件は

 

床面積が50㎡(アパートなどは40㎡)以上240㎡以下

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中古住宅(アパートなどには不適用)にも軽減税率

床面積が50㎡(アパートなどは40㎡)以上240㎡以下

昭和57年1月1日以降に新築されたものであること。または現行の耐震基準に適合していること(入居前の工事も可)

の条件を満たすと、中古住宅の場合は次の金額が評価額から控除されます。

新築された日 控除額
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 100万円
昭和29年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1000万円
平成9年 1200万円
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住宅用地には税率軽減があります

①150万円×3/100

②(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍 ※200㎡を限度)×3/100

のいずれか多いほうの額が控除されます。

これらの特例が受けられる土地の条件

①土地を取得した日から3年以内に住宅を新築した場合(平成11年4月1日~平成32年3月31日までの土地取得に限る。本則は2年)

100戸以上のマンションなどの建築でやむを得ない事情がある場合には4年以内に緩和

 

②借地などで新築住宅を建て、その新築の日から1年以内にその土地を取得した場合

 

③土地付き新築住宅(マンションも含む)を自己居住用に購入した場合には、築後年数を問わず適用(平成11年4月1日以降に新築された住宅)

 

④自己居住以外の土地付き新築住宅を築後1年以内に購入した場合

 

中古住宅用地は以下の通り

①土地を取得してから1年以内にその上の中古住宅を取得した場合

 

②中古住宅を取得して1年以内にその敷地を取得した場合

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