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不動産とお金

2018.07.27

不動産を購入するときの税金編 ~印紙税~ 名古屋市瑞穂区 街の不動産屋さん「みずほ不動産販売」の不動産ブログ

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印紙税

土地・建物の購入や住宅を新築するとき、まずはじめにかかる税金が印紙税です。

印紙税は、売買契約書・建築請負契約書やローン利用の際の金銭消費賃貸契約書などの作成について、売買金額、請負金額やローン借り入れ額に応じて、1通ごとに一定の収入印紙を貼付けし、消印することによって納税します。

連帯納付義務があります

印紙税のかかる文書を2人以上の人が共同で作成した場合には、連帯納付義務があります。

契約書を2通作成する場合は、それぞれに印紙を貼付けしなければなりません。

なお、不動産の交換などで、契約書の物件の表示だけで金額の記載のないものがありますが、この場合には200円の収入印紙を貼付けすることになります。

貼付けしないと過怠税をとられます

収入印紙の貼付けされない契約書は、法的に無効ではありませんが、印紙税法では、貼付けを怠ると、通常の印紙税のほか、2倍の過怠税をとられます。

また、印紙を消さなかった場合には、その文章に貼付けされるべき印紙税と同額の過怠税をとられますので要注意です。

なお、印紙を消すのは押印するか署名でするかは任意です。

不動産の譲渡に関する契約書の印紙税(1通毎)

契約書印紙税額一覧表

記載金額 不動産売買契約書 工事請負契約書 金銭消費貸借契約書
1万円未満のもの 非課税 非課税 非課税
10万円以下のもの 200円 200円 200円
50万円以下のもの 200円 200円 400円
100万円以下のもの 500円 200円 1,000円
500万円以下のもの 1,000円 ※200~1,000円 2,000円
1,000万円以下のもの 5,000円 5,000円 10,000円
5,000万円以下のもの 10,000円 10,000円 20,000円
1億円以下のもの 30,000円 30,000円 60,000円
5億円以下のもの 60,000円 60,000円 100,000円
10億円以下のもの 160,000円 160,000円 200,000円
50億円以下のもの 320,000円 320,000円 400,000円
50億円を超えるもの 480,000円 480,000円 600,000円
記載金額のないもの 200円 200円 200円

※200万円以下のものは200円、300万円以下のものは500円、300万円超~500万円以下のものは1,000円となります。
(注)不動産売買契約書及び工事請負契約書に課せられる印紙税の軽減は、平成32年3月31日までの適用です。

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