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不動産とお金

2018.08.10

すまい給付金 ~不動産とお金~

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平成26年4月1日から消費税率8%が適用されるマイホーム取得者に、消費税アップによる負担増を軽減するために現金を給付する制度が「住まい給付金」です。

「住宅ローン減税」の負担軽減メリットが十分でないマイホーム取得者に適用される制度です。

新築住宅だけでなく中古住宅にも適用になります。

「住宅ローン」を利用せず現金で取得した方も、一定要件を満たすと給付されます。

なお、「住まい給付君」は所得税が非課税扱いとなります。

適用期間は平成26年4月1日から平成33年12月31日まで

この期間内に引き渡しされ入居が完了したマイホームが対象となります。

また、消費税率8%が適用された住宅のみで、それ以前の消費税率5%適用のマイホームは適用外となります。

 

給付金の額は10万円、20万円、30万円で年収に応じて給付されます。

住宅ローンを利用して取得したマイホームの登記上の持ち分割合に応じて給付額が決まります。

また現金でマイホームを取得するケースでも一定要件を満たしますと同様に給付されます。

 

モデル年収の目安 都道府県民税の所得割額

()内は神奈川県内の市区町村で課税証明書の発行を受けた場合

給付基礎額
425万円以下 6.89万円(6.93万円以下) 30万円
425万円超

475万円以下

6.89万円超(6.93万円超)

8.39万円以下(8.44万円以下)

20万円
475万円超

510万円以下

8.39万円超(8.44万円超)

9.38万円以下(9.43万円以下)

10万円

※モデル年収の目安とは夫妻(妻は収入無し)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。実際の給付額は、都道府県民税の所得割額に基づき決定します。

※神奈川県は、県民税率が他の都道府県と異なるために設定するものですが、対象としている所得額は他の都道府県と同じです。

対象となる住宅の要件

取得するマイホームが新築住宅か中古住宅か、また、住宅ローンを利用しているか、現金で取得しているかによって各々の要件が異なります。

新築住宅の要件

住宅ローン利用者の要件 床面積が50㎡以上である住宅

自らが居住する住宅であること

工事中の検査により品質が確認された次の住宅

・住宅瑕疵担保責任保険に加入

・建設住宅性能表示制度を利用など

・住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

現金取得者の追加条件 上記の住宅ローン利用者の要件に加えて

50歳以上(住宅を引き渡された年の12月31日現在)

フラット35Sの基準を満たす住宅であること

※新築住宅は工事完了後1年以内、かつ居住実績のない住宅

※耐震性(免震住宅)、省エネルギー性、バリアフリー性または耐久性&可変性のいずれかに優れた住宅

中古住宅の要件

住宅ローン利用者の要件 売主が宅地建物取引業者であること

床面積が50㎡以上である住宅

自らが居住する住宅であること

売買時等の検査により品質が確認された次の住宅

・既存住宅瑕疵担保責任保険(中古住宅の検査と保証がセットになった保険)に加入

・既存建設住宅性能表示制度を利用(耐震等級1級以上に限る)

・建設後10年以内で、新築時に住宅瑕疵担保責任保険に加入、または建設住宅性能表示制度を利用

現金取得者の追加要件 上記の住宅ローン利用者の要件に加えて

50歳以上(住宅を引き渡された年の12月31日現在)

 

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中古住宅の要件

この図のように、申し込みの方法は
①郵送で申請する。

②すまい給付金申請窓口で申請する。

と2つの方法があります。

また、申請手続きは

①マイホーム取得者本人が申請する

②住宅事業者や親族などが申請の手続きを代行する。

とこれも2つの方法があります。

 

※中古住宅のリフォームに伴う優遇税制が設けられています。

・住宅建物取引業者により、一定のリフォームが行われた中古物件を購入すると建物の所有権移転登記に対する登録免許税が1/1000に軽減されます(平成26年4月1日~平成32年3月31日まで適用)

・中古住宅購入後に耐震改修工事を行うと「住宅ローン減税」「住宅資金贈与特例など」「不動産取得税の減額」「固定資産税の減額」が受けられます。平成26年4月1日以降の取得・居住

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