不動産とお金 2018.08.09 認定低酸素住宅~住まいと税金~ [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] 認定低酸素住宅の減税措置 ①住宅ローン控除 10年間にわたり、最高500万円まで控除されます。 対象になるローン残高は5000万円。対象期間は平成33年12月31日までです。 ②投資型減税 平成26年4月1日から平成33年12月31日までが適用期間になります。 「認定低酸素住宅」を取得し居住した場合、年間所得は3000万円以内など「特定取得」で一定要件のもとに標準的な性能強化費用相当額(650万円)の10%の65万円相当額をその年分の所得税額から控除でき、控除しきれない税額は翌年分の所得税から控除することができます。 登録免許税の軽減 所有権の保存登記0.1%(本則0.4%) 所有権の移転登記0.1%(本則0.4%) ※平成32年3月31日までの取得に適用されます。 愛知,名古屋,不動産,瑞穂区,イエステーション,みずほ不動産販売,売却,買取,仲介,リフォーム,注文住宅,地域密着,マンション,不動産売買,査定,住み替え,中古,住宅,新築,戸建,土地,収益用,事業用,不動産,空き家,相続,地元 前へ 一覧へ 次へ