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不動産とお金

2018.08.05

住宅ローン減税額が所得税額を上回ったら

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住宅ローンと所得税

住宅ローン減税は所得税から控除されます。所得税から控除しきれない場合は住民税からも差し引くことができます。

平成26年4月1日以降に「住宅ローン減税」が受けられる人で、所得税額が住宅ローン控除額より少なく、全額控除できないで残額がある場合、翌年分の住民税から自動的に控除されます。

「特定取得」で所得税の課税所得金額の7%(最高136,500円)が限度となります。

たとえば、控除対象となるローンが4000万円、所得税が20万円、住民税が40万円としますと…

 

1年間の最大控除額40万円 - 所得税20万円 = 20万円

 

つまり、20万円が残額となりますので、これからさらに住民税が最高136,500円されますので合計336,500円が減税されます。

適用になるのは平成33年6月30日までです。

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特定取得以外の住宅購入時のローン減税

中古住宅などは通常、仲介会社を通して購入します。個人から個人への売買なので消費税はかかりませんが、次のような控除が受けられます。

また、消費税率8%(または10%)以外の消費税率で購入した中古住宅などは消費税アップに伴う優遇措置が受けられません。

 

※特定取得について

中古住宅
一般住宅 認定長期優良住宅・低酸素住宅
年末のローン残高(最高2000万円)×1%

※年間最高20万円

※10年間で最高200万円

年末のローン残高(最高3000万円)×1%

※年間最高30万円

※10年間で300万円

※住民税からの控除限度額は所得税の課税所得の5%。最高97500円

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