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不動産とお金

2018.08.03

ローン減税の注意点~住不動産を購入するときの税金編~名古屋市瑞穂区 街の不動産屋さん「みずほ不動産販売」の不動産ブログ…

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ローン減税の注意点

①住宅とともに取得した土地も控除対象になりますが、土地取得後2年以内に住宅を新築し、6か月以内に入居しなけれななりません。なお、建築条件付宅地分譲(3か月以内に請負契約を締結すること)についても同様です。また、建売住宅、マンション、中古住宅などは問題ありません。

②入居日は次のように決められています。

・住民票を移転する場合は住民票を移転する日

・住民票を移転しない場合は建物を新築(登記)した日

③その人の年間に支払っている所得税額を超えて控除はされません。

確定申告が必要です。

ローン減税を受けるためには、確定申告が必要です(サラリーマンの場合、2年目からは年末調整)。確定申告書の「住宅借入金(取得)等特別控除」欄に必要事項を記入し、一定の書類を添付して申告します。

ローン減税が受けられないケース

①適用を受ける住宅に居住するようになった年、その前年およびその前々年に次の譲与所得の特例を受けているとき

■居住用財産の3000万円特別控除

■居住用財産を譲渡した場合の軽減税率

■居住用財産の買い替え・交換の特例

■既成市街地等内の中高層耐火共同住宅の建築のため買い替え(いわゆる等価交換)の特例

以上の特例により取得した住宅は、すでに大きな軽減を受けているので、このローン減税の適用はありません。

 

②適用を受ける住宅に居住するようになった年の翌年、またはその翌々年中に旧居住用資産を売却し①の特例を受けたとき

 

③10年間に所得金額が3000万円を超えている年がある場合は、その超えている年分

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注意①

住宅とともに取得した土地で、取得後2年以内に住宅を新築するケースでは、土地融資をした金融機関などが住宅に抵当権などを設定しなければ「ローン減税」の対象になりません。

なお、勤務先などから借り入れるケースでは、上記に代えて、一定の確認書面にすることができます。

 

注意②

先行取得した土地のうち次のケースでも「ローン減税」の対象になります。

■独立行政法人住宅金融支援機構などから借り入れ取得した土地

■地方公共団体、都市再生機構(都市基盤整備公団、地域振興整備公団)、地方住宅供給公社、土地開発公社から建築義務付住宅地を購入した場合

 

注意③

増改築における注意点

自ら持っている住宅に居住する前に増改築をし、その後6か月以内に居住した場合「住宅ローン減税」の対象になります。

親が所有する住宅を子が住宅ローンを組んで増改築しても「ローン減税」の対象になりません。

配偶者などと共有している住宅を、その一方だけが増改築するケースでは、贈与の問題や「ローン減税」の仕訳が複雑となりますので、事前に税理士などに相談してください。

「ローン減税」を受けていた人が、転勤で貸家や空き家にしていた住宅に再入居した場合、特例期間なら、再入居後も「ローン減税」が再び利用できます。

また、最初に住んだ年の12月31日までの間に転勤などの理由により「ローン減税」の申告ができなかった場合でも、再入居後に申告すれば「ローン減税」の対象になります。

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