名古屋市瑞穂区の不動産の買取・査定・売却、新築住宅・リフォーム

Blog
スタッフブログ

不動産とお金

2018.09.12

相続により取得した空き家の譲渡の特例

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

平成28年4月1日から平成31年12月31日までの期間、相続により取得し、一定条件を満たした空き家の譲渡に3000万円の控除の特例があります。

適用の条件

①親など(被相続人)が住んでいた空き家(昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、マンションなどの区分所有住宅を除くなど一定要件あり)または、その空き家除去後の敷地であること

 

②相続時から譲渡時まで事業用、貸付用、居住用でなかったもの

 

③譲渡金額が1億円以内

 

④相続開始の日以降3年を経過する年の12月31日までの間の譲渡に限る

 

⑤相続財産の譲渡所得の課税の特例と選択適用

 

など

愛知,名古屋,不動産,瑞穂区,イエステーション,みずほ不動産販売,売却,買取,仲介,リフォーム,注文住宅,地域密着,マンション,不動産売買,査定,住み替え,中古,住宅,新築,戸建,土地,収益用,事業用,不動産,空き家,相続,地元