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不動産とお金

2018.07.25

不動産を購入するときの税金編 ~登録免許税~ 名古屋市瑞穂区 街の不動産屋さん「みずほ不動産販売」の不動産ブログ

登録免許税は不動産の所有権移転登記や保存登記、住宅ローン借り入れなどの場合の抵当権の設定登記などに課せられる税金です。

税率は以下のようになっています。

登記の原因 本則の税率 住宅の特例税率
建物の新築などの所有権保存登記

不動産の価額0.4%

0.15%
購入などによる所有権移転登記 不動産の価額の2%(1.5%) 0.3%
相続による所有権移転登記 不動産の価額の0.4%  
遺贈・贈与などによる所有権移転登記 不動産の価額の2%  
住宅ローンなどの抵当権設定登記 債権金額の0.4% 0.1%

※表の中のカッコ内は平成24年4月1日から平成31年3月31日までの土地の売買の登記に適用

※表の中の「住宅の特例税率」は平成32年3月31日までの登記に適用

※認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の軽減税率は別途

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この場合の「不動産の価額」は固定資産台帳に登記されている(評価額)になります。

また、新築住宅の場合は登記官の査定価格となります。これは実際の売買価格や建築価格より低くなっています。

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新築住宅の税率は軽減されます

住宅を新築した時には、建物の保存登記をしますが、この登記免許税は、原則的には「認定価格」または「課税標準(固定資産税評価額)※実際の価額より低い」の0.4%です。

しかし、新築住宅で次の条件を満たすと0.15%に軽減されます。

□軽減を受けるための条件

①床面積が50㎡以上のもの

※戸建て・マンション共に登記簿床面積となります。パンフレットなどに記載されている床面積とは異なりますので注意が必要です。

②新築または取得後1年以内に市町村長の証明を添えて登記した場合

なお、建売住宅やマンション購入者が直接「保存登記」する場合が多いですが、その場合にも0.4%か0.15%に軽減されるようになっています。

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中古住宅も条件付きで軽減されます

自分の住まいとして中古住宅を買った場合にも、建物については移転登記の登記免許税が2%から0.3%に軽減されます。

※宅建業者により一定の増改築がなされた中古住宅を取得した場合、所有権の移転登記の税率が2%から0.1%に軽減されます(平成26年4月1日~平成32年3月31日まで)

軽減を受けるための条件

①床面積が50㎡以上

②20年以内に新築されたもの(耐火建築物は25年以内)

③ ②の期間を超え、新耐震基準に適合していて以下の証明がある住宅。または既存住宅売買瑕疵保険に加入している住宅(加入後2年以内)

※建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関による「耐震基準適合証明書」などの交付を受けた住宅。

マンションの場合は建物一棟全体の耐震証明が必要

なお、登録免許税の特例以外の特例(不動産取得税、住宅ローン減税制度、住宅資金贈与特例など)については、購入者が自ら耐震改修工事を行った時でも新耐震基準適合よ認められる場合があります。

住宅ローンの抵当権設定登記にも軽減があります

抵当権の設定登記に関する登録免許税は、原則的には、債権金額の0.4%ですが、上記の登録免許税が軽減される新築住宅、中古住宅の抵当権設定登記は0.1%に軽減されます。

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