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不動産と相続

2018.07.23

不動産相続をすることになったら

遺産相続が起こったときに遺産の中に土地や建物が含まれていたら、相続手続きが複雑になることが多いのはなぜでしょうか。

そもそも、誰が不動産を相続するのかということで、相続人間でトラブルになることもよくありますが、会員権や株券などと同様に不動産を相続する場合は不動産の所有名義の変更もしないといけません。

この相続による不動産の所有名義(登記名義)の変更手続きのことを、相続登記と言います。

よく「不動産の名義変更」と言いますが、これは不動産の所有権移転登記のことで、相続を原因とする名義変更が「相続登記」です。

相続登記が必要になるのは、遺産の中に土地や建物が含まれていた場合です。たとえば、自宅の土地建物やマンション、投資用のアパートなどが対象となります。

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不動産を相続したときには相続登記が必要になりますが、相続登記には3つのパターンがあります。

①遺言によって相続登記をする場合

②遺産分割協議によって相続登記する場合

③共有の相続登記をする場合

です。

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遺言によって相続登記をするケース

被相続人(亡くなった人)が遺言書を残していたケースです。人が亡くなったとき、基本的には法定相続人が法定相続分とおりに遺産相続をするのが基本となりますが、被相続人が自らの意思で遺言を残していた場合には、その内容が優先されます。

そこで、被相続人が遺言によって、不動産を特定の相続人や受遺者に遺贈することを定めていたら、指定された相続人や受遺者が不動産を相続することとなります。

この場合には、不動産を譲り受けた相続人や受遺者の単独名義で相続登記をすることになります。つまり、相続登記の内容としては、「被相続人→指定された相続人、受遺者」となります。

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遺産分割協議によって相続登記する

遺産分割協議によって相続登記をする方法があります。
人が亡くなったときにその人が遺言書を残していない場合には、法定相続人が法定相続分に従って遺産相続をします。そのためには、誰がどの遺産を相続するのかを決めなければなりません。その話合いの手続きが、遺産分割協議です。

遺産分割協議をするときには、不動産を相続する相続人を決めます
すると、被相続人からその決まった相続人に対し、不動産の相続登記をします。この場合の相続登記の内容は、「被相続人→遺産分割協議で決まった相続人」となります。

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共有の相続登記をする

遺産相続が起こったとき、遺産分割協議が成立するまでの間、不動産は相続人全員の共有状態となります。この場合の共有持分は、各自の法定相続分通りとなります。

遺産分割協議前にも不動産の相続登記をすることができますが、その場合の相続登記の内容は、相続人全員の共有名義となります。

そこで、共有の相続登記をするときの登記の内容は「被相続人→相続人全員(共有持分は法廷相続分とおり)」となります。

次回では、より詳しい不動産相続の方法についてご説明していきます。

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