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不動産とお金

2018.07.30

不動産を購入するときの税金編 ~不動産取得税②~ 名古屋市瑞穂区 街の不動産屋さん「みずほ不動産販売」の不動産ブログ

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不動産取得税の減額をうけるには60日以内に申告を

不動産取得税の減額を受けるためには住宅や土地を取得した日から60日以内に、都道府県税事務所などに申告するのが原則です。

なお、この手続きは都道府県によって異なる場合があります。

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不動産取得税がかからないケース

次の5つのケースは課税されません。

①相続によって取得した不動産

②譲渡担保として土地を取得した場合で、2年以内にもとの所有者に変換した場合

③誤って不動産の名義を息子などに変えたとき、6か月以内に登記を戻した場合

④収用された不動産の代替として他の不動産を取得した場合には、収用された不動産の価額(固定資産税評価額)に相当する金額まで非課税になります。

⑤ディベロッパーなどが新築後、未使用の住宅を1年以内(本則は6か月)に他へ売った場合。

 

⑤の特例処置は平成32年3月31日までの適用になります。

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