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不動産とお金

2018.08.01

不動産購入で親からの資金援助が贈与税の対象になる ~住宅資金贈与特例」「相続時精算課税」

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ひとくちに親の援助を受けるといっても次の3通りの方法が考えられます。

①現金をもらう

②借金する

③親の預金を担保に銀行から本人が借金する。

ケースによっては贈与税の対象になることもあるので注意したいものです。

現金をもらう場合

700万円または1200万円+110万円まで無税の「住宅資金贈与特例」

親や祖父母などからその年の1月1日現在で20歳以上、所得2000万円以下の子や孫などへの贈与に適用されます。

※平成31年10月1日より消費税が10%に引き上げられた場合10%適用住宅については、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの「資金住宅贈与特例」の非課税限度額はそれぞれ2500万円、3000万円となります。

現金をもらう場合

700万円または1200万円+110万円まで無税の「住宅資金贈与特例」

親や祖父母などからその年の1月1日現在で20歳以上、所得2000万円以下の子や孫などへの贈与に適用されます。

※平成31年10月1日より消費税が10%に引き上げられた場合10%適用住宅については、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの「資金住宅贈与特例」の非課税限度額はそれぞれ2500万円、3000万円となります。

原則2500万円まで無税の「相続時精算課税」制度

その年の1月1日現在で60歳以上の親や祖父母などからその年で20歳以上の子供や孫などに贈与することができます。

像素材さんの種類およびその使い道は自由です。

なお一定のマイホーム資金として贈与する場合には平成31年6月30日まで、親や祖父母などの年齢制限はありません。

非課税枠を超えた贈与でも、超えた贈与分は20%の税率で済みます。

ただし、この特例を受けた贈与資金は、贈与した親の相続時に、相続財産として合算され精算課税されます。

なお、非課税枠を超えた贈与分の20%は相続税から差し引くことができます。

また、不動産でもらうこともできます。

贈与は現金でもらうより不動産でもらったほうが有利な場合があります。

親子間の賃貸

税務署でもっとも贈与税の疑いありと目を光らせるところです。

「ある時払いの最速無し」では贈与税が課税されやすいわけです。

この場合には、きちっと借用書(公正証書にすればなおよい)を作成し、返済を銀行振り込みにするなど、返済の事実を証明できるようにしなければなりません。

親の預金を担保に銀行から借金する場合

本人が返済するのですから、贈与税の問題は発生しません。

なお、贈与税がかかる恐れがある場合には、親などの援助分を持ち分として共有登記にすれば課税は避けられます。

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